2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
内閣人事局による幹部職員人事制度を見直し、官邸による強過ぎる人事介入を抜本的に改めます。 隠蔽、改ざんを根絶するため、公文書管理制度と情報公開制度を抜本的に強化し、公文書記録管理院の設置を目指します。 生まれ変わった自民党とおっしゃるなら、これらに取り組むべきではありませんか。どの提案に同意し、どの提案に同意しないのか。特に、森友問題に関する公文書の改ざんについて再調査を行うのか否か。
内閣人事局による幹部職員人事制度を見直し、官邸による強過ぎる人事介入を抜本的に改めます。 隠蔽、改ざんを根絶するため、公文書管理制度と情報公開制度を抜本的に強化し、公文書記録管理院の設置を目指します。 生まれ変わった自民党とおっしゃるなら、これらに取り組むべきではありませんか。どの提案に同意し、どの提案に同意しないのか。特に、森友問題に関する公文書の改ざんについて再調査を行うのか否か。
新政権では、内閣人事局による中央省庁の幹部職員人事制度を見直し、官邸による強過ぎる人事介入を抜本的に改め、官僚の皆さんが忖度なく意見具申でき、政治はそれを踏まえながら判断に責任を持つという、本来の適切な政官関係を取り戻してまいります。 総理は、科学者の代表機関である日本学術会議が推薦した新会員について、百五人の推薦者のうち六人の任命を拒否するという暴挙に出ました。
国家公務員制度改革については、平成二十年に設立した国家公務員制度改革基本法を踏まえ、二度の政権交代や三度の関連法案の廃案を経て、平成二十六年四月に、幹部職員人事の一元管理や内閣人事局の設置を柱とする国家公務員法等の一部を改正する法律が成立するなど、曲がりなりにも進められてきました。
このような人事評価制度の徹底は、内閣人事局による幹部職員人事の一元管理と相まって、全体の奉仕者としての公務員制度をゆがめ、時の政権にそんたくする公務員を生み出す仕組みになるのではありませんか。 答弁を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇〕
一方、自由民主党にあっては、経済産業部会長、国土交通部会長、幹事長代理などを歴任され、特に、平成二十四年には行政改革推進本部長に就任され、その要職にあるときには、温厚篤実なお人柄と、先生の座右の銘である至誠天に通ずの精神で、難攻不落と言われた公務員制度改革に取り組まれ、幹部職員人事の一元的管理を図ることなどを内容とする関連法案の党側の意見を取りまとめ、党と政府との調整役として、その成立に大きな役割を
その幹事の職位が、幹部職員人事の一元管理の対象となっているわけではございません。 いずれにしても、統計法第三条第二項のとおり、公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならないものであり、その基本理念を徹底してまいりたいと考えております。
きょう、来る前に内閣官房のホームページを見ておりましたら、そこにフローチャートみたいなのがあって、幹部職員人事の一元管理というところでフローチャートがありますけれども、官房長官、これは、幹部職員の方の適格性審査というのを官房長官がやられるというふうにフローチャートはなっていますが、これで間違いないですよね。
それと、政府全体の人事方針であるこの採用昇任等基本方針ですけれども、幹部職への任用に関する指針を見ますと、「内閣の重要政策に応じた戦略的人材配置を実現し、縦割り行政の弊害を排除して各府省一体となった行政運営を確保できるよう、幹部職員人事の一元管理が導入されたことを踏まえ、政策課題への取組方針とその実現のための人事配置との関係を明確にし、適材適所の任用を行うものとする。」
二〇一四年の国公法改定では、幹部職員人事の一元管理と称して、内閣官房に内閣人事局を設け、官邸が各府省の幹部人事に関与する仕組みをつくりました。その弊害が、森友、加計疑惑などにあらわれています。安倍総理夫妻へのそんたくが問われる森友学園疑惑の大もとには、政権に奉仕する公務員をつくる内閣人事局の存在があります。
○国務大臣(山本幸三君) 内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置の実現や、縦割り行政の弊害を排除した各府省一体の行政運営を確保するために、平成二十年に成立した国家公務員制度改革基本法では、内閣人事局の設置や幹部職員人事の一元管理の導入について必要な措置を講ずることとされており、具体的には、平成二十六年に成立した国家公務員法等の一部改正によって実現されました。
こうした問題につきまして、機構発足以降、幹部職員人事を本部で一括して行う、あるいは全国異動を推進する、組織風土改革を進める、このような取組を行ってきておりますが、本部と現場との情報共有が隅々まで行き渡っていないということはやはり事実として認めなければならないし、それを改革しなければならないというふうに思います。 加えて、人事が一元的に管理されていないという問題がまだ残っております。
なお、国家公務員制度改革については、昨年の国家公務員法等の一部改正により、内閣人事局の設置や幹部職員人事の一元管理等、政府としての総合的人材戦略を確立するための制度改革を行っているところであります。 新三要件における国民の権利が根底から覆される明白な危険との要件、自衛隊法や武力攻撃事態法との関係についてのお尋ねがありました。
内閣人事局は、幹部職員人事の一元管理、人事行政、行政組織を一体的に行うことによって、さまざまな課題に取り組んでいるところでございます。この発足に当たりましては、御案内のように、総務省からの機能移管、あるいは人事院からの機能移管もあったところでございまして、その新たな機能のもと、我々も日々努力をしているところでございます。
具体的には、官房長官の御担当ではありますけれども、今夏の人事について、幹部職員人事の一元管理のもとに、本年六月に改定されました採用昇任等基本方針において幹部職への任用方針をあらかじめ明らかにさせていただいた上で、任免協議を行ったことなどがありまして、女性の積極的登用、府省間の人事交流の推進を含め、先ほど委員おっしゃったように、省益ではなくて国家国民益の追求という意味では、内閣全体で戦略的な人事配置ということに
いずれにいたしましても、今回の法改正により、国家公務員の人事管理に関する戦略的中枢機能を担う組織として内閣人事局が設置され、幹部職員人事の一元管理の導入、また幹部候補育成課程による職員の育成を行うこととしておりまして、これらを通じ、常に国家全体の視点で物事を考える真の国家公務員を養成していくことが重要というふうに考えております。
ただ、幹部職員人事の一元管理の重要な目的、これは、先ほど申しましたように、戦略的な人材配置を実現して各府省一体となった行政運営の確保でありますので、御指摘のあった幹部の府省横断的な人事交流は重要な課題であり、今回の改正の趣旨に即して推進していくことが重要であるということはもちろんだというふうに考えております。
反対理由の第二は、本法案は官邸による幹部職員人事への恣意的な介入を可能とする内閣一元管理制度を導入するものであり、憲法が規定する全体の奉仕者としての公務員の在り方を変質させるものだからであります。 内閣一元管理のプロセスには、政治家である官房長官による幹部候補者の適格性審査などが組み込まれています。
このため、本法案の柱として、我が国が直面する複雑多様な課題を迅速に解決できるようにするため、各府省の幹部職員について人材のプールをつくって、その中から総理、官房長官のチェックの下、適材適所の人事配置を行うための幹部職員人事管理の一元管理を導入することにいたしたものでございまして、是非、この法案の必要性、また成立に御理解を賜りたいというふうに思っております。
今回の改正案の三つのポイント、幹部職員人事の一元管理等、内閣人事局、内閣総理大臣補佐官、大臣補佐官のうち、これまで総理補佐官、大臣補佐官、幹部職員について質問してまいりました。けれども、今日は内閣人事局について質問いたします。 改正案のうち、内閣法二十一条、内閣人事局長ですが、大変重要で公務員制度改革の中核となるポストだと思います。
○山下芳生君 牧原参考人も同じ趣旨なんですが、幹部職員人事の一元化について、情実人事をどう防ぐかという問題意識を御披露されましたけれども、今の同じ質問なんですが、いかがでしょうか。
この改正案のポイントなんですけれども、幹部職員人事の一元管理等、そして内閣人事局、内閣総理大臣補佐官、大臣補佐官の三つということなんですけれども、まずこの三つ目、内閣総理大臣補佐官、大臣補佐官について質問いたします。 最初に、大臣に伺わせてください。
このような観点から、政府は、幹部職員人事の一元管理等に関する規定の創設、内閣人事局の設置等に関する規定の整備を行うとともに、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、幹部職員人事の一元管理等に関する措置を講ずることとします。
今回の法案では、幹部職員人事の一元管理により、政官の接点にある幹部職員の戦略的人材配置を実現するとともに、内閣総理大臣補佐官や大臣補佐官等、内閣の重要政策課題について総理や各大臣を直接支える体制を整備することで各府省一体となった行政運営を確保し、国益の観点から迅速に行動し実現する公務員制度を構築してまいります。 幹部人事の一元管理についてのお尋ねがありました。
このような観点から、幹部職員人事の一元管理を行うことによって、政官の接点にある各府省の幹部職員について戦略的人材配置を実現するとともに、職員一人一人が省益ではなくて国益を考え、自らやる気を持って国民のために職務を遂行することが可能になるものと考えております。 天下り禁止の問題について発言がありました。
このような観点から、政府は、幹部職員人事の一元管理等に関する規定の創設、内閣人事局の設置等に関する規定の整備を行うとともに、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、幹部職員人事の一元管理等に関する措置を講ずることとします。
反対する理由の第一は、官邸による幹部職員人事への恣意的な介入を可能とする内閣一元管理制度を導入するものであり、憲法が規定する全体の奉仕者としての公務員制度を変質させるものだからです。 内閣一元管理のプロセスには、政治家である官房長官による幹部候補者の適格性審査等が組み込まれて、官邸による幹部人事の恣意的な運用を可能とする制度化が行われています。